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高松地方裁判所 平成3年(ワ)88号 判決

主文

被告は原告に対し、別紙物件目録第一ないし第三の土地並びに同目録第四及び第五の建物につき、昭和五六年一二月二日付贈与を原因とする所有権移転登記手続きをせよ。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

原告は、主文同旨の判決を求め、別紙のとおり請求原因を述べた。

被告は、適式の呼出を受けながら、本件口頭弁論期日に出頭しないし、答弁書その他の準備書面も提出しないから、請求原因事実を明らかに争わないものと認め、これを自白したものとみなす。

右の事実によれば、原告の請求は理由があるから認容し、訴訟費用の負担について民証法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 髙部眞規子)

別紙 請求の原因

1 被告は、昭和五六年一二月二日、別紙物件目録第一ないし第三記載の土地並びに同目録第四及び第五記載の建物を、それぞれ原告に贈与することを約した。

2 よって、被告は、原告に対し、昭和五六年一二月二日付贈与契約に基づき、右各不動産の所有権移転登記手続をなすことを求める。

別紙 物件目録

一 高松市浜ノ町二八一番一一

雑種地 一五五平方メートル

二 香川県木田郡牟礼町大字牟礼字反熊六七八番三一

宅地 121.96平方メートル

三 右同所同番六一

宅地 221.76平方メートル

四 高松市浜ノ町二八一番一一

家屋番号第二八一番一一

鉄筋コンクリート・軽量鉄骨造陸屋根・スレート葺

五階建協同住宅・車庫

床面積一階 一〇八平方メートル

二階 103.45平方メートル

三階 103.45平方メートル

四階 103.45平方メートル

五階 16.20平方メートル

五 香川県木田郡牟礼町大字牟礼字反熊六七八番地六一、六七八番地三一

家屋番号六七八番六一

木造瓦葺平家建居宅

床面積 133.53平方メートル

(付属建物)

コンクリートブロック造陸屋根平家建車庫

床面積 21.90平方メートル

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